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※本サイトでの各種情報の扱いは基本的に以下の条例に準拠しています。

○積丹町個人情報保護条例 平成13年3月28日 条例第6号 (目的) 第1条 この条例は、町の保有する個人情報の開示等を求める町民の権利を明らかにするとともに、個人情報の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、町民の基本的人権を守ることを目的とする。 (定義) 第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。 (2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであり、文書、図画、写真等に記録されるもの又は記録されたものをいう。 (実施機関等の責務) 第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。 2 実施機関は、個人情報を保護するための重要な事項を決定するときは、積丹町情報公開条例(平成13年条例第5号)第13条に規定する積丹町情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に諮問し、その意見を尊重し、行うものとする。 3 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (収集の制限) 第4条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければならない。 2 実施機関は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報を収集してはならない。ただし、法令若しくは条例に定めがあるとき、又は実施機関が正当な行政執行のために必要があると認めたときは、この限りでない。 3 実施機関は、個人情報を収集するときは、当該個人(以下「本人」という。)から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 本人の同意があるとき。 (2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。 (3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ない理由があるとき。 (4) 出版、報道等により公にされているとき。 (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上必要があると認めたとき。 4 実施機関は、個人情報を本人以外のものから収集したときは、規則(町長の定める規則をいう。以下同じ。)で定める場合を除き、本人にその旨を通知しなければならない。 (個人情報取扱事務の届出) 第5条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、次の各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。 (1) 個人情報を取り扱う事務の名称 (2) 個人情報を取り扱う事務の目的 (3) 個人情報の対象者 (4) 個人情報の内容 (5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 2 実施機関は、前項の個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、その旨を町長に届け出なければならない。 (利用及び提供の制限) 第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を超えた個人情報の利用又は実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 (1) 本人の同意があるとき。 (2) 法令等に定めがあるとき。 (3) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急やむを得ない理由があるとき。 (4) 同一の実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合で、そのことが当該実施機関の所掌事務の遂行に必要かつ不可欠のものであり、かつ、当該利用又は提供によって本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 (5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上必要があると認めたとき。 2 実施機関は、目的外利用等をしたときは、規則で定める場合を除き、本人にその旨を通知しなければならない。 (維持管理) 第7条 実施機関は、次の各号に掲げる措置を講ずることにより、個人情報を適正に管理しなければならない。 (1) 個人情報を正確かつ最新のものとすること。 (2) 個人情報の改ざん、破損、滅失、漏えいその他の事故を防止すること。 (3) 必要でなくなった個人情報を速やかに廃棄し、又は消去すること。 (委託事務) 第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託するときは、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。 2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、当該受託した事務の範囲内で、個人情報の保護について実施機関と同様の義務を負うものとする。 3 受託者及びその受託した事務に従事している者は、その事務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 (個人情報の開示を請求できる者) 第9条 自己に係る個人情報(以下「自己情報」という。)を実施機関に保有されている者は、実施機関に対し、自己情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。 (開示請求の手続) 第10条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、本人であることを明らかにし、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 (1) 氏名及び住所 (2) 開示請求に係る個人情報の内容 (3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 (開示請求に対する決定等) 第11条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該開示請求に係る個人情報を開示する旨又は開示しない旨の決定をしなければならない。 2 実施機関は、前項の決定をしたときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。 3 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に延長の理由及び決定をすることができる時期を速やかに書面により通知しなければならない。 4 実施機関は、第1項の規定により個人情報を開示しない旨の決定(第13条第2項の規定による個人情報の一部を開示しない旨の決定を含む。以下この項において同じ。)をしたときは、その理由を第2項の書面に付記しなければならない。この場合において、開示しない旨の決定をした個人情報が、期間の経過により開示することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記するものとする。 (開示の実施) 第12条 実施期間は、前条第1項の規定により個人情報を開示する旨の決定をしたときは、速やかに開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。 2 個人情報の開示は、実施機関が前条第2項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。 3 個人情報の開示は、当該個人情報の閲覧若しくは視聴又は写しの交付により行うものとする。 4 実施機関は、個人情報の開示をすることにより当該個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときその他相当の理由があるときは、当該個人情報を複写したものにより個人情報の開示をすることができる。 (開示しないことができる個人情報) 第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、当該個人情報を開示しないことができる。 (1) 法令等の規定により開示することができないとされているもの (2) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関するものであって、本人に開示することが適当でないと認められるもの (3) 開示することにより、当該実施機関の公正又は適正な行政執行を妨げるおそれのあるもの 2 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前項各号のいずれかに該当する部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、請求の趣旨を損なうことなく分離できるときは、その部分を除いて、当該個人情報を開示しなければならない。 (個人情報の訂正等を請求できる者) 第14条 実施機関が保有する自己情報に誤りがあると認める者は、実施機関に対し、当該自己情報の訂正を請求することができる。 2 実施機関が第4条第1項から第3項までの規定による制限を超えて自己情報を収集したと認める者は、実施機関に対し、当該自己情報の削除を請求することができる。 3 実施機関が第6条第1項ただし書の規定によらないで自己情報の目的外利用等をしていると認める者は、実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を請求することができる。 (訂正等の請求の手続) 第15条 自己情報の訂正、削除又は目的外利用等の中止(以下「訂正等」という。)の請求をしようとする者は、実施機関に対し、本人であることを明らかにし、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 (1) 氏名及び住所 (2) 訂正等の請求に係る個人情報の内容 (3) 訂正等の内容 (4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 (訂正等の請求に対する決定等) 第16条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して21日以内に、当該訂正等の請求に係る個人情報の訂正等をする旨又は訂正等をしない旨の決定をしなければならない。 2 実施機関は、前項の規定により訂正等をする旨の決定をしたときは、当該請求に係る個人情報の訂正等をした上、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、速やかにその旨を書面により通知しなければならない。 3 実施機関は、第1項の規定により訂正等をしない旨の決定をしたときは、訂正等請求者に対し、速やかにその旨及び理由を書面により通知しなければならない。 4 第11条第3項の規定は、訂正等の請求に対する決定等について準用する。 (費用の負担) 第17条 この条例の規定による個人情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。 2 この条例の規定により個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外等) 第18条 第11条第1項及び第16条第1項の決定又は開示請求及び第14条各項に規定する請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項の規定は、適用しない。 (委員会への諮問等) 第19条 第11条第1項及び第16条第1項の決定又は開示請求及び第14条各項に規定する請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、委員会に諮問しなければならない。 (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 (2) 裁決で、審査請求に係る第11条第1項の決定(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合。ただし、第11条第1項の決定について第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。 (3) 裁決で、審査請求に係る第16条第1項の決定(訂正等の請求の全部を容認して訂正等する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正等の請求の全部を容認して訂正等することとする場合 2 前項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 (指定管理者に関する特例) 第20条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が同法第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理を行うに当って個人情報を取り扱う場合については、実施機関に準じた保護措置を講じなければならない。 (出資法人の義務) 第21条 町が出資している法人で規則で定めるものは、個人情報の取扱いに関し実施機関に準じた保護措置を講じなければならない。 (事業者の責務等) 第22条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いについて適正な保護措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。 2 町長は、事業者の個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認めたときは、当該事業者に対し、事実を明らかにするため必要な調査を行うことについて協力を求めることができる。 3 町長は、事業者の個人情報の取扱いが著しく不適正であると認めたときは、当該事業者に対し、当該取扱いの是正又は中止を指導することができる。 (他の法令等との調整) 第23条 この条例は、法令等の規定により開示又は訂正等の手続が定められている個人情報については、適用しない。 2 この条例は、本町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している個人情報については、適用しない。 3 この条例は、法令の規定に基づくとき、又は個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合は、実施機関以外のものに対して通信回線により結合された電子計算機を用いて、個人情報を提供することができる。 (個人情報の目録等の作成) 第24条 実施機関は、個人情報の目録等を作成し、一般の閲覧に供するものとする。 (運用状況の公表) 第25条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。 (委任) 第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。 (適用区分) 2 この条例の規定は、平成13年4月1日以後に文書事務処理が終了した公文書について適用する。 附 則(平成18年条例第7号)抄 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成23年条例第3号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成28年条例第10号)抄 (施行期日) 第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

○積丹町情報公開条例 平成13年3月28日 条例第5号 (目的) 第1条 この条例は、町政に関する情報を公開することにより、行政運営の公開性の向上を図るとともに、開かれた行政の確立に努め、もって地方自治の本旨に即した町政の発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。 (2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は、取得した文書、図画、写真等であって、文書事務処理が終了し、実施機関が管理しているものをいう。 (3) 公文書の公開 実施機関が、この条例に定めるところにより、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。 (実施機関の責務) 第3条 実施機関は、町政に関する情報についての町民の知る権利が、十分尊重されるように、この条例を解釈し運用するとともに、個人に関する情報が、みだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。 (指定管理者の公文書公開) 第4条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。 2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写し交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。 3 前2項の文書の範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、規則の定めるところによる。 (利用者の責務) 第5条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即し、適正に使用しなければならない。 (公文書の公開を請求できるもの) 第6条 町内に住所を有する者及び法人は、実施機関に対して、公文書の公開を請求することができる。 (請求の手続) 第7条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 (1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所、又は事業所の所在地及び代表者の氏名) (2) 公開請求に係る公文書の内容 (3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 (請求に対する決定等) 第8条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、当該公開請求に係る公文書の公開をする旨、又は公開しない旨の決定をしなければならない。 2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかにその内容を書面により通知しなければならない。 3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に延長の理由及び決定をすることができる時期を、速やかに書面により通知しなければならない。 4 実施機関は、第1項の規定により公文書を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を第2項の書面に付記しなければならない。この場合において、公開しない旨の決定をした文書が、期間の経過により公開することができるようになることが明らかであるときは、その旨を付記するものとする。 (公開の実施) 第9条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書を公開する旨の決定をしたときは、速やかに請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。 2 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の規定による通知の際に、指定する日時及び場所において行うものとする。 3 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書を汚損し、又は、破損するおそれがあると認められるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものにより公文書の公開をすることができる。 (公文書の不存在の通知) 第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、公開請求のあった日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。 (公開してはならない情報) 第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書に、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該公文書を公開してはならない。 (1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 ア 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報 イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報 ウ 法令等の規定により行われた許可、免許、届出等に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの (2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報、又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に、明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために公開することが必要であると認められる情報 イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から、町民の生活を保護するために公開することが必要であると認められる情報 ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの (3) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査、その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報。 (4) 町と国又は地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との基本的関係を著しく損なうおそれのあるもの。 (5) 町の機関内部、若しくは機関相互間、又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、公正又は適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれのあるもの。 (6) 町又は国等が行う検査、監査等の計画及び実施要領、契約の予定価格、試験の問題及び採点基準、交渉の方針、争訟の処理方針、職員の身分取扱い、その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより当該事務事業、又は将来の同様の事務事業の公正、又は適正な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの。 (7) 実施機関(町長を除く。)、執行機関の付属機関及び専門委員、並びにこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正、又は円滑な議事運営が著しく損なわれると認められるため、当該合議制機関等が定める規則、その他の規定、議決等により公開しない旨を定めたもの。 2 実施機関は、公開請求に係る公文書に、前項各号のいずれかに該当する情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ公開請求の趣旨を損なうことなく分離できるときは、その部分を除いて当該公文書を公開しなければならない。 (費用の負担) 第12条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。 2 この条例の規定により、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。 (情報公開・個人情報保護委員会) 第13条 この条例、積丹町個人情報保護条例(平成13年条例第6号)及び積丹町特定個人情報保護条例(平成27年条例第14号)の適正な運営を図るため、積丹町情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査し、又は審議する。 (1) 実施機関からの審査請求の諮問に関すること。 (2) 実施機関による情報公開制度、個人情報保護制度及び特定個人情報保護制度の運営に係る諮問に関すること。 (3) その他町における情報公開制度、個人情報保護制度及び特定個人情報保護制度の適正な運営のための調査等に関すること。 3 委員会は、委員5人以内をもって組織する。 4 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。 5 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。またその職を退いた後も同様とする。 7 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。 (意見の陳述) 第14条 委員会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第13条第4項に規定する「参加人」をいう。)の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。 2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、委員会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関並びに処分庁等(法第4条第1項に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。 3 口頭意見陳述において、申立人は、委員会の許可を得て補佐人とともに出頭することができる。 4 口頭意見陳述において、委員会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。 5 口頭意見陳述に際し、申立人は、委員会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。 (審理員による審理手続に関する規定の適用除外) 第15条 第8条第1項の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、法第9条第1項の規定は、適用しない。 (委員会への諮問等) 第16条 第8条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、委員会に諮問しなければならない。 (1) 審査請求が不適法であり、却下する場合 (2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合。ただし、当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。 2 前項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 (他の法令等との調整) 第17条 この条例は、法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本、その他の写しの交付の手続が定められている公文書については適用しない。 2 この条例は、本町の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している公文書については適用しない。 (公文書の目録等の作成) 第18条 実施機関は、公文書の目録等を作成し、一般の閲覧に供するものとする。 (運用状況の公表) 第19条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況について公表するものとする。 (情報の提供) 第20条 実施機関は、この条例による公文書の公開のほか、町政に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。 (委任) 第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。 (適用区分) 2 この条例の規定は、平成13年4月1日以後に文書事務処理が終了した公文書について適用する。 附 則(平成18年条例第7号)抄 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成23年条例第3号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成28年条例第10号)抄 (施行期日) 第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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